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国民民主党 玉木雄一郎代表に再々抗議文を送付しました

プレスリリース

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 国民民主党・玉木雄一郎代表に対して11月28日付で送付した再抗議文(11月29日に公式サイトでお知らせ)に対して玉木代表から回答がありましたが、1通目と同様に意味不明で全く誠意の感じられない内容でありましたので、12月7日付で再々抗議文を送付しました。以下に玉木代表の回答と併せて公開します。

 

当法人の抗議文に対する玉木代表の回答書(2)

 

 

以下、再々抗議文

 

令和5年12月7日

〒100-8981
東京都千代田区永田町二丁目2番1号
衆議院第1議員会館706号室
国民民主党 代表
衆議院議員 玉木雄一郎殿

〒150-0046
東京都渋谷区松濤一丁目1番2号
世界平和統一家庭連合
法務局長 岡村信男

 

貴殿の発言に対する抗議及び撤回・謝罪要求(3)

 
 当法人が本年11月28日付で貴殿に送付した「貴殿の発言に対する抗議及び撤回・謝罪要求(2)」対し、貴殿から同30日付で回答書(2通目)が送られてきましたが、1通目と同様に意味不明で全く誠意の感じられない内容でした。当法人は重ねて貴殿に抗議し、貴殿が同7日の公式会見で行った“万引き”発言の撤回と謝罪を求めます。

 貴殿は当該発言について、「文部科学省において、貴法人が宗教法人法第81条第1項に規定する『法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為をしたこと』(1号)及び『(宗教法人法)第二条に規定する宗教団体の目的を著しく逸脱した行為をしたこと』(2号前段)に該当すると判断されたことをふまえた発言」と述べていますが、上記条文のどこに貴殿が当法人を“万引き犯”扱いするのを正当化する根拠があるのか、具体的に説明してください。

 貴殿は“万引き”発言によって、当法人の名誉を棄損し、当法人信徒の名誉と心情を深く傷つけました。なぜならば、当法人の信徒が神様への感謝の気持ちを込めて捧げた献金を“万引き”の被害とみなすことは、当法人及び当法人信徒の信仰自体を侮辱し差別するものであり、明らかな人権侵害だからです。しかも、貴殿は国民民主党の公式会見において、憲法違反の疑いのある同発言を行いました。これまでの貴殿の対応を見る限り、貴殿が事の重大性を正しく認識しているのか、甚だ疑問と言わざるを得ません。

 以上のとおりであり、当法人及び当法人の信徒を侮辱し、その名誉を著しく棄損する発言を行った貴殿に対し、重ねて当該発言についての説明を求めるとともに、断固抗議し、当該発言の撤回・謝罪を要求します。
 本書面到達後、1週間以内に書面によって回答して下さい。

以上