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国民民主党 玉木雄一郎代表に再抗議文を送付しました

プレスリリース

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国民民主党・玉木雄一郎代表に対して11月13日付で送付した抗議文(11月14日公式サイトでお知らせ)に対して玉木代表から回答がありましたが、回答として不十分であり、誠意を欠くものでありましたので、11月28日付で再抗議文を送付しました。以下に玉木代表の回答と併せて公開します。

 

当法人の抗議文に対する国民民主党・玉木代表の回答書(PDF)

 

 

以下、再抗議文

 

令和5年11月28日

〒100-8981
東京都千代田区永田町二丁目2番1号
衆議院第1議員会館706号室
国民民主党 代表
衆議院議員 玉木雄一郎殿

〒150-0046
東京都渋谷区松濤一丁目1番2号
世界平和統一家庭連合
法務局長 岡村信男

 

貴殿の発言に対する抗議及び撤回・謝罪要求(2)

 

当法人が本年11月13日付で貴殿に送付した「貴殿の発言に対する抗議及び撤回・謝罪要求」対し、貴殿から同17日付で回答書が送付されてきましたが、意味不明で全く誠意の感じられない内容であったため、当法人は改めて貴殿に抗議し、貴殿が同7日に行った“万引き”発言の撤回と謝罪を求めます。

 

当法人及び当法人の信徒は、貴殿の心無い発言によって名誉と心情を深く傷つけられ、甚だ憤っています。それにもかかわらず、貴殿は回答書で「貴法人の信徒が不快に思われた心情は理解いたします」と述べるだけで、謝罪の言葉は一切ありませんでした。当法人の信徒に不快な思いをさせた自覚があるのであれば、自らの非を詫びて発言を撤回するのが筋であると考えます。

 

一方、貴殿は、文部科学省が裁判所に対し、当法人の解散命令を請求した点に触れた上で、「令和5年11月7日の記者会見における発言は、こうした経緯を踏まえて行われたものです」と述べていますが、貴殿が当法人を“万引き犯”扱いする理由の説明にはなっていません。刑事裁判の被告人でさえ、「無罪の推定」が原則となっているところ、解散命令請求裁判が始まったばかりの現状において、当法人を“犯罪者”扱いするなど不当極まりないものです。

 

政治家は自らの発言に責任を持つべきであると考えます。ましてや、当該発言は、貴殿が「国民民主党代表」として公式会見で行ったものであり、より一層重大な責任を伴うのは明らかです。貴殿が言われる「こうした経緯」のどこに、当法人を“万引き犯”扱いする正当な理由があるのか説明して下さい。

 

以上のとおりであり、当法人及び当法人の信徒を侮辱し、その名誉を著しく棄損する発言を行った貴殿に対し、改めて発言についての説明を求めるとともに、断固抗議し、当該発言の撤回・謝罪を要求します。

 

本書面到達後、1週間以内に書面によって回答して下さい。

 

以上