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NEWS10月16日記者会見における声明全文——宗教法人解散命令請求に対して
プレスリリース
10月13日、政府は裁判所に当法人・家庭連合の解散命令を請求しました。これに対して当法人は10月16日に記者会見を開き、当法人としての見解を法務局長岡村信男より発表しました。当日、時間の関係等により十分発表できなかった内容も含め、ここに当法人の見解を発表いたします。
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10月16日記者会見(全編)
政府より解散命令の請求がなされたことを当法人としては極めて残念であり、遺憾に思っております。また、日本政府、及び大多数の国民の皆様に対して、私たちの教団の真実の姿を伝えることができなかったことは、私たちの力不足であったと痛感しております。
家庭連合に対する解散命令請求に対して、信教の自由擁護に取り組む西欧の12の国際人権団体が、今月13日に共同声明を発表し、「家庭連合の解散は、民主主義国家ではなく、中国やロシアの慣行を彷彿とさせる措置だ」「解散を迫ることは、日本を全体主義体制と同列に並べることになる」などと指摘し、日本政府を痛烈に批判しました。時の政権が明確な意図を持てば、宗教団体を解散させることができるというのは恐ろしいことであり、他の宗教団体も同じ運命をたどることが十分危惧されるところです。
安倍元首相がテロリストの凶弾に倒れ、その願いどおりに当法人に対する解散命令請求が申立てられましたが、国家がテロリストの願いを叶えようと1年がかりで尽力するというのも極めて異常な事態です。
既に舞台は司法の場に移りましたので、この上は裁判所が、日本の民主主義を守る最後の砦となってくれることを切に願うばかりです。
私たちの教団は、1964年7月15日、宗教法人として東京都の認証を受けて以来、神を中心とした理想家庭をとおした世界平和実現の理想をかかげ、「為に生きる」という創設者の教えを広め、日本と世界の為に生きる教会を目指して今日まで、宗教法人法2条が規定する伝道、信者の教育、礼拝等儀式行事などさまざまな社会活動に取り組んでまいりました。
その間、不足なことがあり、多くのお叱りを受けることもありましたが、2009年のコンプライアンス宣言以降、教会改革に積極的に取り組み、伝道、教育に励み、最近は特に未来を担う新しい世代の指導者を立て、現在まで継続して改革を推進してきました。また、昨年9月以降は「教会改革推進本部」を設置し、更なる改革に取り組んでまいりました。
このようなコンプライアンス宣言の徹底の結果、
①2009年以降、民事裁判の件数は4件に減少し、直近約7年半にわたって当法人が訴訟提起された案件は1件もありません。
②通知書等による返金請求事案は、2009年以前に比べると約10%に減少しています。
③消費者庁に寄せられた「相談件数」のデータも同様に、2009年以降は確実に減少傾向にあり、「継続性」が存在しないことを裏付けるものとなっています。昨年の7月に全国弁連の山口広弁護士も消費者問題専門の季刊誌「消費者法ニュース」において「旧統一教会関連の相談は減りました」と明記しており、この事実を認めています。
つまり、コンプライアンス宣言後の変化は確実に表れております。また、昨年の教会改革により次の4つの方針に基づき教会運営を進めています
①献金受領時の改革(確認書の受領、受領証の交付)
②先祖の因縁等と結びつけた献金奨励の禁止
③海外への宣教支援金及び総予算の大幅減額
④返金要請に対する適切な対応
これらは「家庭連合の教会改革に関する現状報告」として既にホームページに掲載されています。
2009年以降の教会改革の経緯と現状について(2023.10.6 ニュース)
教会改革のためのアクションプラン(トップページ)
更に、当法人は教会員の相談にも積極的に取り組んでまいりました。その中で、信仰に基づき、自主的に献金をささげてこられた方々が、様々な事情により、信仰を止めることにより、ささげられた献金の返金を求められた際には真摯に対応し、話し合いで解決してきています。
今年に入ってからは、批判的な報道等に煽られたとみられる方々が、「全国統一教会被害対策弁護団」の「集団交渉」に加わり、5次にわたって返金請求を行ってきました。この元信者などの通知人124名、総額約39億円に上る返金請求に関しても、現在までに99人分の事実調査を終えて、個別の回答書の提出を済ませたところであり、これに対しては、同弁護団からの回答を待っているところです。なお、その99人の請求総額約23億5300万円のうち、実際に私たちが受領を確認できた金額は約8億1932万円であり、請求総額の34.8%でした。
また、全国霊感商法対策弁護士連絡会、いわゆる全国弁連はこれまで、過去35年間に寄せられた当法人に関する「相談件数」は約3万4000件、「被害金額」は1200億円以上と吹聴してきました。ところが、文科省がこのほど発表した当法人による「被害規模」は、1980年以降において約1600件、金額は約226億円でした。この文科省の数字と比べると、全国弁連が主張する件数は約20倍、金額は約6倍であり、全国弁連が当法人による「被害」をいかに誇張してきたかを示しています。なお、文科省が発表した「被害規模」も交渉の上で和解や示談が成立した金額が多数含まれており、「被害」の実態とはかけ離れています。
このように、熱心な教会改革が行われ、返金請求を行う方々に対しても向き合い続けている中で、今回政府により解散命令請求が行われたことは、古い世代の教会員にとっても、新しく教会を担っていこうとする二世、三世たちにとっても、極めて残念な事態と言わざるを得ません。今後、私たちの教会員に対して、特に、若い二世、三世たちに対して、心無いいじめや差別、暴力等各種犯罪行為までがますます深刻化するのではないかと、教団としては強く懸念しております。
さて、岸田首相は昨年10月14日の内閣質問主意書に対する答弁において、「宗教法人の解散命令の事由を規定する宗教法人法81条1項第1号及び第2号については、平成7年2月19日東京高裁判決の解釈を踏まえてその適否を判断することが必要」であるとして「旧統一教会については、当該解釈を踏まえて同項第1号、第2号に当たらないと判断したことから、これまで所轄庁である文部科学大臣において旧統一教会に対する解散命令請求を行ってこなかった」と答弁しています。
つまり、昨年10月14日の時点では、家庭連合は宗教法人法で定めた解散事由の第1号、第2号のどちらにも該当せず、解散命令を請求する法的根拠がないことを明言されているのです。
さらに、岸田首相が昨年10月19日に国会答弁で突如挙げた組織性・悪質性・継続性という3要件についてですが、これらは同年10月11日に全国弁連が文部科学大臣等に宛てた「公開申入書」の記載内容を参考にしたものと思われます。この「公開申入書」は、それまでの政府解釈が宗教法人法81条1項1号の「法令に違反して」の「法令」に民法は入らないとしていたことを受けて、「民法は入る」との解釈を説得するものとなっています。
全国弁連は、当法人及びその友好団体を壊滅することを発足当初より目的としている組織であり、実際、当法人に対して提起された民事訴訟の原告ら代理人は、基本的にほとんどすべてが全国弁連に所属する弁護士らです。
要するに、当法人においては、政治的・思想的理由から当法人の消滅を目論むプロ集団が存在しているのですが、何と政府、消費者庁、あるいは文科省はこれまで、当法人と明確に対立している彼らの一方的な意見や資料のみをそのまま受け入れて、「結論先にありき」の極めて偏った視点から権限を行使してきました。これは実に不当なことだと言えます。
例えば、現在係属中の過料の裁判においても、文科省が主張の根拠としているのは、当法人が被告となった民事訴訟の敗訴判決22件のみとなっています。しかし、当法人が被告となった訴訟のうち、当法人が全面勝訴した案件が13件存在しているにもかかわらず、このような勝訴判決等は一切証拠として採用していません。
さらに、文科省の報告徴収・質問権の行使に対して回答するに際しては、当法人が被告となった民事訴訟において原告である元信者等が行った主張・供述の虚偽性を裏付ける多数の証拠を提出し、また、原告側による証拠改竄を認定する判決までも提出しましたが、これらも全て無視されています。
文科省によれば、この度の解散命令請求に際して、被害を申告する170人から聞き取りを行ったとのことですが、これらの方々は全国弁連により文化庁に紹介された方々と思われます。したがいまして、先程申し上げた民事訴訟と同様、その供述にどこまで信用性があるのかという問題が出てきます。この点は、解散命令裁判においても十分に検証されるべき事柄であります。
また、岸田首相や文科省は、「被害」を申告した元信者の声は聞く一方で、実態をわかってほしい、声を聞いてほしいと願い出た当法人現役信者の申し出は拒否しました。
政府、文科省による今日までのこのような一連の動きは、実に客観性を欠いており、不公正不平等な、政府としてあるまじき対応と言わざるを得ず、誠に遺憾極まりません。
ところで、文科省は解散理由として、宗教法人法81条1項2号にも該当するとしています。この2号は、宗教団体の目的を著しく逸脱している場合に解散事由とするものです。しかし、過去の事案と比較した場合、たとえば解散命令を受けたオウム真理教は、その教義はどうであれ、客観的外形的には殺人予備を行ったことが解散事由に当たるとされたものであり、また、実際に死刑を含む複数の有罪判決が関係者に下され確定しています。明覚寺事件においては、代表役員を含む関係者ら9名が詐欺罪で26件の有罪判決を受けています。
このような犯罪行為が、宗教団体の目的を著しく逸脱した行為であることは明らかだといえます。
しかし当法人で問題とされているのは、信者による献金です。しかし、当法人においては、献金を巡って詐欺罪・脅迫罪などの有罪判決が下された事案は一件もなく、また、民事上も、「詐欺・強迫」(民法96条1項)に当たると認定されたことは一度もありません。ほとんどの事案は、献金を勧誘した行為が社会的相当性を欠くとして信徒に不法行為が認められたことに対して、当法人に監督責任が認められたというものであり、当法人の代表役員らの行為が不法行為とされたものではありません。しかも、当法人の行為が宗教法人の目的を逸脱すると認定されたことは過去に一度もありません。
したがって、当法人について、文科省が、宗教団体の目的を著しく逸脱したと判断したことは、極めて遺憾です。
最後に1点、拉致監禁・脱会強要問題について申し上げます。
文科大臣は、全国広範囲の多数の事案における不法行為の類似性・共通性を強調します。ところが、多数の事案が起きた背景には、当法人に対して、思想的・イデオロギー的に対立してきた反対派(反対牧師、職業的改宗業者、全国弁連)の存在があり、彼らが当法人の壊滅を目指して活動してきた経緯があります。こうした事実について、当法人が質問権行使以前から文科省に対して報告してきたにもかかわらず、文科省は一切無視しています。
当法人に反対する牧師や職業的な改宗活動家らは、1960年代の後半から当法人信者に対する拉致監禁等の身体隔離を手段とした強制的脱会説得活動を行ってきました。当法人の集計によると、これまで4300名を超える信徒が犠牲者となってきました。中には12年5か月間に亘って監禁された者もおり、解放後に加害者らを提訴して合計2200万円の損害賠償請求が最高裁でも認められるに至っています。また、2014年には、国連の規約人権擁護委員会が日本政府に対して、この問題に善処するよう勧告を出しています。
しかも、こうした強制的脱会説得によって当法人を脱会するに至った元信者は、「脱会のあかし」として、当法人に対する民事裁判を提起するよう勧められ、彼らの代理人として、全国弁連の弁護士らを紹介されます。これを拒めば、まだ信仰が続いているものと疑われ、再度強制的脱会説得を受ける恐れがあることから、「踏み絵」同様、拒むことはできません。こうして、元信者らは、現役の信者時代には自由意思によって信仰心に溢れて活動していたにもかかわらず、法廷では、「意に反して信仰させられていた」などと、反対牧師や職業的改宗屋の意に沿うように供述するようになるのです。
こうした強制的脱会説得を経て原告となった元信者は、文科省が当初挙げた22件の民事裁判のうち少なくとも7件に存在し、それら7件の裁判においては原告の9割に上ります。このようにして反対派が当法人の解散に向けて拉致監禁等の脱会強要活動を行ってきた結果として、多くの元信者が当法人に対する裁判等に駆り立てられてきた事実は、最近月刊誌等でも報道されているところです。また、当法人は今回の質問権行使以前から文科省に対して拉致監禁問題の存在を報告してきました。本来公正中立な立場をとるべき文科省が、国連が問題視する人権侵害を殊更に無視するなど、あってはならないことです。
また、文科大臣が指摘する、不法行為の類似性・共通性の点について言えば、当法人に対するほとんどの請求においては、通知書送付段階から全国弁連の弁護士らが関与し、ほぼ全国共通の戦術をもって訴訟戦略を立てています。したがって、通知書や訴状において、類似性・共通性が認められるのはいわば当然のことです。
最後に、私たちは、国から解散命令を受けるような教団ではないと確信しております。私たちの信徒たちと直に接してきた方々、長年にわたってお付き合いしてきた方々は、同意してくださると思います。今後は、裁判において、私たちの法的な主張を丁寧に行っていき、信者の人権を守りつつ、宗教法人としても存続できるよう、全力を尽くしていく所存です。
また、国民の皆様からも、少しでも私たちの教団を理解し支持していただけるよう、今後も積極的な情報発信などに努めてまいります。
以上ご理解いただけますように宜しくお願い申し上げます。
2023年10月16日
世界平和統一家庭連合