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NEWS「全国統一教会被害対策弁護団」の集団交渉および民事調停申立てに対する 当法人の適切な対応の事実
プレスリリース
世界平和統一家庭連合
広報局
各種報道によると、「全国弁連」所属弁護士らから成る「全国統一教会被害対策弁護団」(以下、弁護団という)は7月31日、都内で記者会見し、当法人の元信者ら108人が、当法人に約35億7000万円の賠償を求める民事調停を東京地裁に申し立てたと発表しました。この弁護団が主導する今回の調停は、彼らが今年2月に「集団交渉」と称してスタートさせた当法人に対する損害賠償請求の交渉を一方的に反故にするものであり、弁護団が主張する「早期の被害回復」とは正反対の行いです。当法人はこのような弁護団の不誠実かつ独善的な対応を強く非難します。以下、これまでの経緯をふまえ、当法人の見解を述べます。
今年2月以降、弁護団は4次にわたって当法人に「集団交渉」を申し入れ、元信者ら109人の「被害回復」を名目に合計35億円余りの損害賠償請求を行ってきました。これを受け、当法人は、弁護団が主張する元信者らの「被害」の実態を正確に把握するため、各地の信徒会において詳細な事実関係を調査してもらい、その結果を、順次、個別案件毎にまとめて「回答書」として弁護団に送付してきました。7月までに既に70人分の個別回答書を送付済みであり、当法人は弁護団に対し、弁護団所属の350人の弁護士の中から各案件の担当弁護士を立て、事実関係を再調査したうえで結果を回答するよう求めていたところです。
このように、既に実質的な交渉がスタートし、交渉の“ボール”は弁護団側にあったにもかかわらず、今回、彼らは唐突に調停を申し立てました。そのうえ弁護団は会見で、当法人が誠実に対応してこなかったかのように吹聴しています。弁護団の姿勢こそ不誠実そのものといえます。
なお、弁護団は、各地の信徒会について「実在しない組織」などと言いがかりをつけていますが、従来、弁護団所属の弁護士らが元信者などの代理人となって当法人に損害賠償請求の通知書を送った場合、弁護士らと交渉してきたのは各地の信徒会関係者です。実際に昨年から今年にかけても、各地の信徒会関係者らと弁護団所属の弁護士との間で個別に交渉し早期に解決した案件が多数あり、現時点においても個別交渉中の案件が複数あることを弁護団は熟知しているはずです。ここに来て態度を一変させた弁護団においては、依頼者の利益を最優先した紛争の早期解決ではなく、別の意図や目的があるのではないかと疑念を抱かざるを得ません。実際、このタイミングで民事調停を始めれば、紛争の解決がさらに遠のくのは明らかです。
ところで、弁護団は当法人に対して約35億7000万円の損害賠償を求めていますが、彼らが主張する「被害」の中身は、杜撰極まりないものです。例えば、弁護団の請求の中には既に時効となっているものや除斥期間(20年)を経過しているものも多く、また、「被害者」が既に亡くなっているケースや、当法人の信者にさえなっていない者も含まれています。さらには、「被害」を訴える元信者の中には10年以上にわたって熱心に信仰生活を送ってきた者が多数存在し、30年以上の信仰歴を持つ者もいます。彼らが信仰心に基づいて感謝の気持ちを込めて捧げた献金までも「損害」とみなすということは、当法人の信仰を持つこと自体が「被害」であり、当法人への献金は無条件に損害賠償の対象となると主張するものにほかなりません。当法人は、そのような不当な主張を断じて受け入れることはできません。
なお、「集団交渉」の案件のうち、これまで弁護団に調査結果をまとめた回答書を送付した70人について、弁護団が主張する「損害額」が合計約17億2630万円であるのに対し、当法人が確認できた献金等の合計額は約6億3583万円(弁護団主張の36.8%)でした。弁護団は、この10億円以上の差額について、具体的な根拠や証拠に基づいて説明する責任があります。
この件と関連し、弁護団は会見で、当法人が「献金記録を開示しない」などと批判しています。元信者らが「被害」を受けたと主張し、35億円余りの巨額な損害賠償請求を行っているのは弁護団です。弁護団の主張の根拠は、当然弁護団自身が示すべきであるにもかかわらず、当法人に繰り返し「献金記録の開示」を求めてくるのは、彼らの請求に具体的な根拠や証拠がないからであると思われます。なお、弁護団に送付した個別回答書では、元信者らの献金等の出捐のうち確認できたものについては、受領の事実を率直に認めています。したがって、実際の交渉を行う上で、献金記録を開示する必要はありません。
また、弁護団はこれまで、「例え古い時期の被害であっても消滅時効や除斥期間の主張がなされるべきではない」などと主張し、その理由として「不当に植え付けられた被通知人の教義や『地獄へ落ちる』恐怖の影響等の、被害を認識できず、あるいは被害を言い出せずにいた事情があります」などと主張していました(弁護団5月18日付け「公開質問状」)。しかしながら、20年の除斥期間を経過しているような事案は、そもそも当事者である元信者らに被害意識が全く無かったことを意味しており、弁護団の上記主張は失当です。
最後に、弁護団は今回の調停が不成立に終わった場合、賠償を求めて裁判を起こす可能性に言及しています。しかしながら、仮に弁護団が裁判を起こせば、一番迷惑を被るのは依頼人である元信者らです。既に実質的な交渉が始まっているにもかかわらず、弁護団がそれを反故にし、強引に裁判闘争を始めるならば、請求に加わった人数の多さを考えると紛争解決まで10年以上を要する可能性もあります。
当法人は弁護団に対し、本件の依頼者である元信者らの利益を最優先に考え、既にスタートしている個別の交渉によって、紛争の早期解決を図るよう、重ねて求めます。
以上