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国士舘大学の申入書に対する回答書を送付

プレスリリース

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 令和5年7月20日付で、学校法人国士舘(国士舘大学)より申入書を受け取り、同27日付で回答書を送付しました。申入書は、当法人が多摩市に所有する土地に新たな建物を建築する計画を中止し、本件土地から当法人が撤収することを申し入れるものでした。この申し入れに対し当法人において慎重に吟味した結果、国士舘大学の申し入れにはお応えしかねると結論し、回答書を送った次第です。

 

国士舘大学からの申入書(PDF)
 
国士舘大学HP上の申入書に対するお知らせ

 

 

以下に回答書の全文を掲載します。

 

 

令和5年7月27日

学校法人 国士舘

理事長 大 澤 英 雄 様

宗教法人 世界平和統一家庭連合
会長 田 中 富 廣

 

当法人への申入書に対する回答書

 

 令和5年7月20日付で、貴学校法人(以下、「貴法人」という)より申入書を受け取りました。同申入書には、当法人が多摩市永山七丁目2-1、2、3に所有する土地(以下、「本件土地」という)に新たな研修施設を建設する計画(以下、「本件計画」という)に対して、「直ちに本件計画を中止し、及び本件土地から撤収するよう強く申し入れます」とありました。この申し入れに対し、当法人は慎重に検討致しましたが、貴法人の申し入れにはお応えしかねるとの結論に至りました。既に先日、訪問して貴法人に説明しましたとおり、同研修施設は、伝道や勧誘の拠点となるものではなく、まして貴法人の教育・研究活動に直接的な影響を与えるものでは全くありません。

 

 今回の申入書における貴法人の見解は、当法人に対する著しい事実誤認に基づくものであり、以下に当法人の見解を6点ほど述べさせて頂きます。

 

1 申入書の4段落目1行目以降、「貴宗教法人は、霊感商法、高額献金等の違法行為を繰り返し社会から厳しい指弾を受け」とあります。当法人は、一部の信徒による商行為についていわゆる「霊感商法」として批判を受けたり、また、高額の献金に関して批判を受けたりしたことは事実です。しかしながら、2009年に「コンプライアンス宣言」を行って以来、教団改革を進めており、そのようなご批判を受ける行為の撲滅に全力を挙げてまいりました。現在は、10万円以上の献金には確認書への署名を求めて受領書を発行したり、法人名を明かさない伝道禁止を改めて徹底したりと、「法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律」を先取りするような改革を全国で実施しております。
 なお、当法人が「霊感商法」を行った事実はなく、当法人が刑事責任を問われた事案も裁判も一件もありません。また、本人の主体的な信仰に基づき献金を行うこと自体は憲法20条で保障される信教の自由の範囲内であり、献金額が高額でも低額でもそれは献金をする人の自由ではないでしょうか。高額献金が違法行為だとする貴法人の指摘は不当です。

 

2 貴法人は「貴宗教法人が組織的な不法行為を行ったと認定された民事判決が2件、民法上の使用者責任を認めた判決が20件ある」ことを挙げていますが、当法人の使用者責任を認めた判決があるからと言って、当法人が組織的に違法行為をしたことにはなりません。当法人の組織的な責任を認めたとされる2件の判決でも、当法人が主体的に違法行為に関与したことが具体的に認定されたわけではありません。

 

3 昨年12月に成立した「法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律」について、「貴宗教法人による献金に仮託した個人からの財産の取得を規制すること等を目的として」制定されたと述べていますが、事実に反します。当該法律は、当法人だけではなく、あらゆる法人ないし社団・財団等による寄付の不当な勧誘を防止するために制定されたものです。

 

4 貴法人は「現在、文部科学大臣が貴宗教法人に対し宗教法人法第78条の2に基づき同法に基づく解散命令請求に向けた報告徴収・質問権の行使をして」いることを挙げていますが、当法人は、この報告徴収・質問権の行使自体が不当、違法であり、国家による宗教迫害に他ならないと考えております。

 

5 貴法人は「多摩市長は、貴宗教法人に対し、解散命令がなされないことが確定するまでの間、本件土地の開発行為を行わないことを内容とする申入れを行い、多摩市議会は、党派横断的に、貴宗教法人の同市への進出に反対することを明らかにし(た)」と述べています。しかし、多摩市長の申入れや多摩市議会の反対は、何ら法的根拠に基づくものではなく、憲法上の財産権(憲法22条)及び信教の自由(同20条)の侵害であると考えます。
 また、刑事裁判において有罪を宣告されるまで被告人は無罪と推定されるべきとの「推定無罪」の原則があるように、当法人が解散命令請求さえされていない現時点において、行政も貴法人も理性的に対応されるべきであると考えるものです。

 

6 貴法人は「貴宗教法人が本件土地をその活動の拠点として活動を行うこと」で、「同キャンパス付近に居所を構える大学院生、学生等が貴宗教法人の勧誘を受けて、貴宗教法人が組織的に行う違法行為に加害者、あるいは被害者として巻き込まれる現実のおそれがあります」と主張しています。しかしながら、繰り返し述べているとおり、本件土地には当法人の研修施設を建設する予定であり、伝道や布教活動を目的とした使用は考えていません。また、当法人は「組織的に行う違法行為」など行っておらず、ご指摘のような事態になる可能性は全くありません。
 さらに貴法人は、当該研修施設が「国士舘大学が多摩キャンパスにおいて行う教育の環境に著しい悪影響を与え、同キャンパスで学業、スポーツ活動に従事する学生等の能力の向上を阻害する」と主張していますが、当法人に対する誹謗中傷と言っても過言ではありません。当法人の研修施設における活動は、一般的な企業などの研修施設と同様に、主に室内での学習であり、外部に「著しい悪影響」を与えるものでは決してありません。実際のところ、当法人の研修施設は各地にありますが、それらの周辺地域において貴法人が懸念されているような事態は一切起こっていません。

 

 当法人は全国に300余りの施設を運用しておりますが、周辺地域にもご理解を頂きながら、不安な声などが届けられた時には、適切に対応をして現在に至っております。昨今の過剰なメディア報道の下で貴法人の不安は十分理解できますが、ご指摘されるような事態になることは無いと考えております。

 当法人と致しましては、貴法人からの懸念を払拭し、本件計画についてご理解頂けるよう今後も努力していく所存ですので、宜しくお願い致します。

 

追記

 

 貴法人からの申入書が当法人に届けられたことがメディアで報じられて以降、多くの批判や質問が寄せられました。少なからず国民の皆様の関心が注がれている案件ですので、その疑問にお応えするためにも、この度の回答書の内容は、貴法人のお手元に届けられ次第、当法人のホームページにて公開させて頂くことと致します。ご了承ください。

 
 
回答書は以上です。
 

当法人から国士舘大学への回答書(PDF)