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NEWS当法人の公式HP掲載資料への指摘に対する見解
プレスリリース
世界平和統一家庭連合
広報局
本年7月13日付「Yahoo!ニュース」において、多田文明氏の「旧統一教会『献金裁判2016年以降はゼロ』に弁護士反論 韓鶴子総裁の発言は解散命令請求を加速させるか」と題する記事が掲載されました。
この記事では、7月11日に行われた立憲民主党を中心とする第49回統一教会国対ヒアリングにおける、全国統一教会被害対策弁護団の阿部克臣弁護士の発言を取り上げています。記事の中で阿部弁護士は、当法人が公式HPに提示している資料(下記図)が「欺瞞的」で、一部「事実に反している」と述べています。
しかし、阿部弁護士の指摘は誤りであり、公式HPに掲載している資料は事実に反するものではありません。当法人の見解を以下に掲載します。
当法人公式HPに掲載した、消費者庁への相談件数が年々減少していることを示す図
当該記事によれば、阿部克臣弁護士は、本年7月11日に行われた統一教会国対ヒアリングにおいて、当法人のコンプライアンス宣言後の状況改善を示す当法人の公式HP上の資料に対し4つの点で反論しています。
しかし、この図は消費者庁の発表した資料に基づき作成したものであるところ、2012年度から2022年6月まで(安倍元首相暗殺事件前)の期間で消費者庁に寄せられた当法人関連の相談件数が、HP記載の通りに顕著に減少していることは明らかです。阿部弁護士は、この消費者庁発表資料とその解釈については何ら反論できていません。
阿部弁護士は、当法人公式HP上の資料に対する反論の1点目として、「全国霊感商法対策弁護士連絡会(全国弁連)が昨年9月に集計した、所属の弁護士が実際に事件として受任しているもの(単なる相談は含まない)で、旧統一教会がコンプライアンス宣言をしたという2009年以降の被害金額は、7億円以上あります」と発言しています。
しかし、全国弁連が受任しただけでは、客観的な「被害」の根拠や金額の妥当性が明らかになるとはいえません。裁判などで事実関係が明確になってもいません。そのため、阿部弁護士の主張金額を「被害」と決めつけることはできません。
2点目として、阿部弁護士は、「日本弁護士連合会(日弁連)が今年の3月に出した『霊感商法等の被害に関する法律相談事例収集』では、全相談件数(762件)のうち、66.9%(510件)が統一教会に関する相談です。全相談件数のなかで『被害終期』(最後の被害を受けた時期)が、『現在も継続』と『10年以内』が229件になっています」との資料を提示しています。
しかし、この事例収集は2022年9月5日から始められたものであり、当法人公式HPが説明する「(安倍元首相の暗殺事件の報道前には)年々相談が減っていた」事実を否定するものではありません。なお、2022年9月は、マスメディアが偏った立場から得た事実を元に「旧統一教会問題」を連日のように批判的に報道していた時期です。そのため、家庭連合に関する相談の割合が多いのは当然といえます。
そもそも、日弁連の資料はあくまで「相談」を受けただけの数字であって、弁護士が受任した案件の数字ですらありません。つまり、「被害」が確定したものではありません。
3点目として、阿部弁護士は法テラスの『霊感商法等対応ダイヤル』において、「全相談(1754件)のうち677件(38.5%)が統一教会に関する相談です」との資料を挙げています。
しかし、前述の日弁連への相談と同様、法テラスがこの電話相談を始めたのは、2022年11月4日であり、当法人公式HPが説明する「(安倍元首相の暗殺事件の報道前には)年々相談が減っていた」事実とは無関係です。そもそも、法テラスへ「相談」があっただけで、これを客観的な被害と認定することもできません。また、法テラスはチラシなどにも「旧統一教会問題」と記載して家庭連合を念頭に置いた宣伝をしていたため、家庭連合に関する相談割合が多いのは当然といえます。
4点目として、阿部弁護士は「全国統一教会被害対策弁護団は、第一集団交渉(2023年2月)~第四次(同年7月)の通知人109名のうち、『被害終期』が10年以内の方が53名(48.6%)に上っています。これらのデータから、コンプライアンス宣言以降も被害を受けている方は大勢いらっしゃる」と発言しています。
しかし、ここで指摘している「集団交渉」は現在対応中の案件であり、1点目の反論と同様に「被害」の根拠が不明瞭で、裁判などで事実関係が明確になったものでもなく、反論の理由として提示するのは不適切です。実際、通知人の中には10年以上にわたって熱心に信仰生活を送っていた信徒が多数存在し、その中には30年以上の信仰歴を持つ信徒もいます。また、民法上の不法行為の除斥期間を遙かに超える請求や、自らの意思で敬虔な信仰生活を送り既に他界した信徒の親族が行っている請求も含まれています。
彼ら信徒が信仰心に基づき感謝の気持ちを込めて捧げた献金までも、おしなべて「被害」と断定することはできません。
阿部弁護士は「教団はあたかも2009年以降は被害がありません。それに近いことを話していますが、実際に寄せられている相談などから、反していることが客観的に裏付けられます」と主張していますが、上記のとおり、阿部弁護士の主張は客観的な裏付けを欠いているといえます。なお、当法人は、2009年以降に献金の返還請求がなくなったと表明したことは一度もありません。公式HPに提示した資料でも、2009年以降の改善により裁判やクレーム等の問題が圧倒的に減少していたと説明しています。
当法人公式HPに掲載した、献金裁判の数の減少を示す図
また、阿部弁護士は、献金に関する裁判数の減少を示す図(上記図)を取り上げ、「2016年以降はゼロということですが、14件のうち6件は2016年以降も訴訟が継続しています。また、2016年以降に新たな訴訟の提起が各地の裁判所でなされています。私の知る限り、東京地裁に何件か提訴されていますし、前橋地裁、札幌地裁でも提訴されています。ほとんどは、現在も続いています。ゼロというのは、事実に反することになります」と述べています。
しかし、阿部弁護士が指摘している公式HP上の図は、既に記者会見などで説明してきたとおり、2016年以降に初めて献金したケースで裁判になった事案はないことを解説したものです。そもそも、この資料は2009年のコンプライアンス宣言後に改善が進んでトラブルが減少したことを示すためのものであり、「最初の出金行為」を基準に裁判を分析するのは当然です。その基準に照らせば、コンプライアンス宣言後に最初に出金が行われた献金については、2016年以降は一つも裁判は提起されていないことになります。このように、この図は、「欺瞞的」でも「事実に反する」ものでもありません。
例えば、2016年以降に訴訟が提起され、家庭連合側の勝訴判決が最近出た案件がありますが、これを「2016年以降の事案」とみなすことはできません。裁判で問題となるのは、不法行為があったとされる当時の事実関係です。この案件で争われた献金に関する事実関係は2000年代前半頃ですから、この案件は2000年代前半の案件といえます。この案件について10数年後に提訴されたからと言って、「コンプライアンス宣言以降も裁判が起きている」と表層的な批判をすることはできません。
なお、阿部弁護士は「献金裁判は、2009年3月以降4件としていますが、私が知る限り少なくとも14件、訴訟として存在しています。2009年以降だけで、統一教会側の責任が認められる地裁・高裁の判決が少なくとも、21件出されています。2009年以降の訴訟が4件しかないかのような表示は、事実に反します」と述べています。
しかし、この阿部弁護士の計算は、「同一」の事件について地方裁判所及び高等裁判所で出された判決を、「2件」と計算しています。これは恣意的な水増しに他なりません。実際の事件数は12件にすぎません。
なお、2009年以降に出された判決で、当法人が勝訴した事件は6件あり(うち2件は原告側が控訴ないし上告中)、当法人が勝訴的に和解(請求の3分の1以下の金額で和解)した事案は10件に及びます。
以上の通り、阿部弁護士は当法人公式HP上の資料が「事実に反する」と指摘していますが、上記のとおり事実に反することは一切記載されていません。また、同弁護士は、あたかも当法人が「欺瞞的」に資料を作成したかのような主張をしていますが、これは当法人が恣意的に情報を歪曲して表示している印象を世間に与え、当法人に対するヘイト感情を増大させる結果を招く不当な発言です。
以上のように、阿部弁護士の恣意的な数字の示し方こそ、印象操作であって欺瞞的というべきです。
以上