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中外日報4月21日付の記事に対する抗議文を公開

プレスリリース

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 中外日報4月21日付の記事に「旧統一教会 来月韓国で『合同結婚式』 解散命令請求急ぐ声も」と題する記事が掲載されました。当該記事の中には、事実誤認に基づく偏向した内容が多く、これに対して抗議及び謝罪・訂正を要求する文章を送りましたので、公開致します。当法人の祝福結婚式の正しい見解が述べられていますので、ご参考ください。

 

 

抗議及び謝罪・訂正要求

2023年4月27日

〒601-8004
京都市南区東九条東山王町9番地
電話 075-671-3211
FAX 075-671-2140
株式会社 中外日報社 御中

 

〒150-0046
東京都渋谷区松濤一丁目1番2号
世界平和統一家庭連合 広報局
電話 03-3467-3181
FAX 03-3467-3186

 

 

前略
 
 貴社発行の「中外日報」2023年4月21日付1面に「旧統一教会 来月韓国で『合同結婚式』 解散命令請求急ぐ声も」と題する記事が掲載されましたが、当該記事の中には、事実誤認に基づく偏向した内容が多く、以下、抗議すると共に、記事の訂正と謝罪を求めます。

 

 

 同記事には「教団は過去の合同結婚式と異なり、異に反したマッチングはないと説明しているが、本質的には何も変わっていない。教団の合同結婚式のパンフレットには、教団が指定する相手を拒否してはならないといった記述があり、今回も婚姻の自由が侵害される事例が発生しかねない」とする阿部克臣弁護士(全国霊感商法対策弁護士連絡会=全国弁連)のコメントが掲載されていますが、現在行われている合同結婚式の実態と大きく異なっています。
 
 まず、当法人の信徒が合同結婚式(祝福式)に参加するに当たっては、当法人の創始者である文鮮明師が、結婚の相手を推薦する時代から今日に至るまで、祝福の意義について学び、祝福式への参加の意思確認を行った後、希望する信徒に祝福参加申込書に自筆で書いてもらい、さらに各教会の祝福担当者が面接して再度意思確認を行った上で、信徒たちは祝福式に参加しています。
 
 また、文師による祝福相手の推薦が行われていた時代において、最終的に、推薦を受けた相手を受け入れるかどうかも本人の意思次第です。
現在では、両親が信徒である二世信徒は「父母マッチング」を通して親から相手を推薦されるのが一般的であり、また、祝福式参加を希望する男女を対象とした交流会で相手と出会うケースも増えています。“出会い”がどのような形であっても、カップル成立後は、一定の交流期間を経て、最終的には本人同士が祝福式に参加するか否かを決定します。
 
 したがって、「過去の合同結婚式と異なり、異に反したマッチングはないと説明しているが、本質的には何も変わっていない」「教団が指定する相手を拒否してはならない」「今回も婚姻の自由が侵害される事例が発生しかねない」といった阿部弁護士の主張は、現在の合同結婚式の実態から著しくかけ離れており、当法人に対する誹謗中傷と言っても過言ではありません。
 
 なお、阿部弁護士は「教団の合同結婚式のパンフレットには、教団が指定する相手を拒否してはならないといった記述があ(る)」と主張していますが、貴社の責任において、同パンフレットのコピーの提出を求めます。
 
 一方、過去の合同結婚式に参加した元信者が提起した裁判の一部に「婚姻の自由の侵害を認める判例」が存在するのは事実ですが、その実態は、上記のように自らの意思で合同結婚式に参加した信徒が、当法人に反対するキリスト教牧師や職業的脱会屋らにそそのかされた家族や親戚から長期間にわたり拉致監禁される中で、信仰を破壊され、自らの意思で参加した合同結婚式についても、「参加させられた」などと主張することにより、裁判で「婚姻無効」が認められたものが大半です。
 
 現在では、当法人の信徒をターゲットとした拉致監禁事件はほぼ終息しており、拉致監禁されて脱会した元信徒が「婚姻の自由を侵害された」「不当な献金を強要された」などと事実無根の主張を行って当法人を訴えるような裁判はなくなりました。したがって、「(5月の)合同結婚式の参加者に対して不当な献金の勧誘が行われる可能性も否定できず、新たな被害者が出る」といったことはあり得ません。
 
 今回の記事が、事実誤認が多く極めて偏向した内容になっているのは、貴紙が当法人に取材を行わず、当法人を敵視する全国弁連や一部「識者」の一方的な主張だけに依拠して記事を作成したからに他なりません。宗教と文化の専門紙である貴紙は、特定の宗教を一方的に非難するような報道を慎み、中立公正な取材・報道に努めるべきであると思料します。そのためにも、今後当法人に関する記事を掲載する際は、当法人広報局に直接取材することを求めます。

 

 

 以上の次第ですので、当法人は、貴社に対して不公正・不正確な報道に強く抗議すると共に、記事の訂正と謝罪を要求します。本状受領後、2週間以内に文書で回答するよう求めます。

以上