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NEWS解散命令事件の抗告理由書を東京高裁に提出しました
プレスリリース
世界平和統一家庭連合
4月21日、解散命令事件の「抗告理由書」(200ページ以上)及び証拠を東京高等裁判所に提出しました。
抗告理由書の主要な内容は、①コンプライアンス宣言(2009年発出)以降「近時まで途切れることなく」当法人の不法行為が続いていると推認した東京地裁決定(本年3月25日付)に対する詳細な反論、②コンプライアンス宣言を「弥縫策」であると矮小評価した同決定に対する詳細な反論(コンプライアンス宣言の徹底とその実効性について多数の証拠を追加提出)となります。
東京地裁決定は、2010年以降の期間について、訴訟上及び訴訟外の和解案件から当法人の不法行為を推測することで大幅に被害額を水増ししたため、上記①の反論では、コンプライアンス宣言後の和解案件1つ1つの中身に立ち入り、各事案がどのような事実関係で、どうして和解に至ったのかについて、証拠を示しながら詳述し地裁決定の推測の誤りを論証しました。
たとえば、原決定が上記推測の根拠の1つとしたコンプライアンス宣言後の訴訟上の和解案件(1度裁判になったが、裁判の途中で両当事者にて和解したもの)8件9名には、ア:当法人が1審で全面勝訴しており原告側(代理人は「全国霊感商法対策弁護士連絡会」所属弁護士)に証拠捏造があった事案、イ:原告の陳述書や法廷供述が相互に矛盾していることが法廷で明らかになった結果、原告の請求額の約2.29%の金額で和解した事案、ウ:そもそも訴状で一切不法行為が主張されていない事案等が含まれており、文科省提出の訴状及び和解調書のみから不法行為を推測することがいかに不合理かつ不当であるかを論証しました。また、訴訟外の示談案件(裁判に至らず単に両当事者で和解したもの)についても、同様に証拠を示しながら詳述し、原決定の推測が不合理であり不当であることを指摘しました。
②コンプライアンス宣言の徹底とその実効性の説明については、たとえば、質問権行使の際に当法人が提出した大量のコンプライアンス宣言関係資料のうち、文科省が自分らにとって都合が悪いと考えて間引いて証拠提出しなかった資料(コンプライアンス宣言の実効性を示すビジュアルなものが多い)につき、同省による証拠隠蔽の不当性を指摘した上で、今回改めて詳細な説明を付しつつ再提出しました。
その他国際法違反の点など、以下の添付ファイルの通り多数の主張を盛り込みましたので、詳細は同ファイルを参照ください。今後も、原決定に対する具体的な反論を継続していく所存です。
抗告理由書要旨(PDF)
以上