ニュース
NEWS具体的証拠に基づかない文科省主張に対して反論書面を提出しました
プレスリリース
世界平和統一家庭連合
解散命令事件の抗告審で、新たに7月30日および8月5日付で主張書面(6)及び同(7)を東京高等裁判所に提出しました。以下にそれらの概要を述べるとともに、全文(個人情報など一部加工)をPDFで掲載します。
1 主張書面(6)
本年7月30日付主張書面(6)は、憲法32条および82条に基づく公開裁判の原則に違反する非公開手続についての法的考察と主張をまとめたものです。以下に主張の要旨を解説します。
①憲法違反の主張
本件解散命令事件が非公開裁判で行われることは、憲法32条・82条に違反していると主張。公開裁判の原則が守られないことで、裁判の公正性や信頼性が損なわれる。
②信教の自由と厳格な審査基準
信教の自由は憲法で保障される重要な権利であり、規制には「やむにやまれぬ公益」や「明白かつ現在の危険」が必要である。原決定はこれらの基準を満たしておらず、判断が粗雑で不当である。
③旧統一教会報道の問題点
メディアが偏った報道フレームを設定し、信者や教団を不当に悪者扱いした。報道が世論を扇動し、解散命令請求に影響を与えた。これら事実をデータ解析結果に基づき主張した。
④宗教と信仰の本質
宗教は一般社会原理と相容れない部分があり、信仰心に基づく行為は合理性では測れない。信教の自由を尊重しない裁判は、人間の尊厳を侵害する。
⑤事件の本質的相違
本件はオウム真理教事件などとは異なり、宗教と信仰心に深く関わる問題。解散命令は信者や教団に甚大な影響を与えるため、慎重かつ公正な判断が必要。
2 主張書面(7)
本年8月5日付主張書面(7)は、文科省側の答弁書(抗告理由に対する反論文書)を踏まえて、原決定と相手方の主張に対する反論を述べたものです(同答弁書に対する全体的な反論書面は追って提出予定)。同主張書面では、本件裁判の手続きや判断の正当性を批判し、具体的な証拠に基づく公正な裁判を求めました。
①原決定の問題点
法令を適用するためには、はじめに、証拠に基づき具体的な事実を認定する作業が必須となる。「不法行為」とは生の事実ではなく、裁判官の評価による法的概念であるため、先ず何が不法行為に問われる事実なのかが具体的に示されて(生の事実)、当該事実が「不法行為」(評価)に当たるかが決定されることになる。
にもかかわらず、原決定は、解散事由の根拠となる家庭連合ないし信者らの具体的な行為(生の事実)を証拠に基づき認定することなく、単に通知書が発されたあるいは和解に至ったという抽象的な事実のみから推測で「不法行為」や「被害額」を認定しており不当である。特に「コンプライアンス宣言」以降の具体的な不法行為事実が特定されていない。
②相手方(文科省)の対応の不当性
東京高裁が相手方に具体的証拠を挙げて反論するよう指示したにもかかわらず、相手方はこれに背いて抽象的な主張に終始し、具体的な反論を行っていない。
③裁判の基本構造の無視
裁判は事実と証拠に基づいて行われるべきだが、原決定はこれを無視し、推測に基づく判断を行った。原決定は「不法行為」という言葉を抽象的に使用し、具体的な事実の裏付けがないまま解散命令を出した。これは裁判の基本原則に反し、「密室裁判」の弊害が表れている。
以上