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「東京地裁の質問権行使を巡る過料支払い命令決定」に対する公式見解

プレスリリース

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世界平和統一家庭連合


 東京地裁は、3月26日、世界平和統一家庭連合への質問権行使で、家庭連合側が回答を拒否したとして文部科学省が過料通知を行った裁判で、教団の田中富廣会長に対して過料10万円に処するとの決定を下しました。

 文科省は、今回の過料裁判において、宗教法人法(以下「法」)第81条第1項第1号に規定する「法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為をしたこと」との解散事由に関して、「法令に違反」には、民法上の不法行為も含まれるとの立場から、同解散事由に該当する「疑いがある」(法第78条の2第1項3号)として質問権行使は適法だと主張しました。

 これに対して家庭連合側は、過去の最高裁判例を元に、「法令に違反」には民法709条は含まれないと主張し、文科省側において違反法令を特定しておらず(民法709条違反を主張せず)、構成要件該当事由の主張を欠き、質問権行使は違法であると主張して争いました。

 これに対し、東京地裁は、「法令に違反」の「法令」には民法も含まれるとし、民法709条の不法行為は他人の権利等を違法に侵害してはならないとの禁止規範を含んでいるため、「法令に違反」に含まれると誤った判示をして、質問権行使を適法としました。

 しかしながら、過去の最高裁判例(平成9年7月11日)では、不法行為制度(民法709条)は加害行為に対する予防・抑止のための禁止規範ではないと解しており、法律学及び法律実務において「民法709条違反」という概念はどこにも存在しません。したがって、家庭連合側は即時抗告して、東京高裁において今回の裁判所の判断の誤りを正してまいります。

以上