ニュース
NEWS讀賣テレビ・紀藤正樹弁護士「売春」発言に関する 名誉棄損裁判の判決について
プレスリリース
世界平和統一家庭連合
広報局
紀藤正樹弁護士が読売テレビの情報番組「情報ライブ ミヤネ屋」に出演した際に、当法人について「お金がないから信者に売春させていた」などと発言したことについて、当法人が同弁護士及び同社に損害賠償を求めた訴訟で、東京地裁は2024年3月13日、当法人の請求を全面的に棄却する判決を言い渡しました。
問題となった紀藤弁護士の発言は、2012年以降家庭連合が大きく「3派」に分かれ,日本国内では更に細かく信者が4派ないし6派に分かれ,一番ひどい事案では責任者が「お金がないものだから,信者に対して売春させてた」事件まであるというものです。
この発言を受け、当法人が信者に売春をさせていたと受け取ったメディアや視聴者が相次ぎ、ネット上に当法人に対する非難が溢れました。しかしながら、当法人が信者に売春をさせた事実は一切ありません。
堂薗幹一郎裁判長は判決で、紀藤弁護士の上記発言内容は「全体として原告(当法人)の社会的評価を低下させるものというべき」と述べて、当法人に対する名誉毀損にあたると判断しました。
そして、「お金がないから信者に売春させていた」とされる団体は、当法人に敵対する15名程度の別団体であると認定した上で、この団体が実際に「お金がないから信者に売春させていた」のかどうかについては、「真実であると認定することまではできない」として、紀藤弁護士の同発言の真実性(発言内容が真実かどうか)を認めませんでした。
もっとも、裁判所は、真実相当性(発言内容が真実であると信じたことに相当な理由があるかどうか)の判断において、上記別団体が「お金がないから信者に売春させていた」と紀藤弁護士が信じたことについては相当な理由があるとして、同弁護士の過失を否定し、最終的には当法人による請求を全面的に棄却しました。
しかしながら、紀藤弁護士が、「その趣旨が明瞭であるとはいい難い」発言をしたために、ネット上で当法人に対する非難が溢れたのは紛れもない事実です。当法人は、同番組を視聴した一般人がどのように受け止めたかを示す証拠を提出したにもかかわらず、裁判官は一切紀藤氏の責任を認めませんでした。
番組の間にコマーシャルも挟みつつ、時々刻々と場面が変わるテレビ番組において、一般的な視聴者に「本件特集の内容等を総合的に考慮する」余裕などあるはずはありません。したがって、同弁護士は視聴者の誤解を誘発することを画策して敢えて「趣旨不明瞭」な発言をした疑いすらもたれます。従って同氏の発言について過失すら認めなかった判断は、不当のそしりを免れません。
こうした事情から、当法人は本件を控訴して闘っていく所存です。
なお、本件判決を巡って複数のメディアが、「お金がないから信者に売春させていた」団体が、当法人に敵対する15名程度の団体であるとの判決の認定に一切触れず、あたかも当法人がその主体であったかのごとく読める記事を各種媒体に掲載しました。しかし、視聴者の誤解を誘発するこうした報道は当法人の名誉を貶め、また、真実な情報提供を期待する一般視聴者の信頼を著しく損ねるものであるため、当法人としては厳重な抗議を行っていく所存です。
以上