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9月16日付 全国弁連「声明」に対する抗議及び撤回要求

プレスリリース

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令和4年10月14日

全国霊感商法対策弁護士連絡会

事務局長 弁護士 川井康雄 殿

世界平和統一家庭連合

                          総務局長 澤田拓也

月16日付「声明」に対する抗議及び撤回要求

 

貴連絡会からの9月16日付「声明」は当法人に対する誹謗中傷に終始するものであって、本来回答する必要はないと思料するが、同「声明」が余りにも事実とかけ離れ問題が多い内容であるため、以下、抗議する意味で回答する。

 

1.「声明」の要求について

 

貴連絡会は「声明」の冒頭において、当法人の「最大の問題点」として、その伝道活動において、「勧誘主体が宗教団体であることや、当該活動の目的が宗教勧誘であること、入教後の宗教実践活動を一切秘匿」「宗教の自由や自己決定権を侵害」することにあると主張している。その他、同「声明」において述べられているいくつかの点について、その問題点を指摘し、以下のとおり反論及び抗議を行う。

 

貴連絡会は、当法人は①伝道・教化活動②献金・物品購入に対する勧誘活動③合同結婚式――のいずれについても「違法」とする判決が確定している宗教法人であると主張しているが、民事訴訟における判決は、各訴訟の原告及び被告に関わる個別具体的な事実について司法判断を下すものであり、裁判所が何らかの普遍的な判断を行うものではない。

 

即ち、一部の判決を当法人全体に対する司法判断であるかのように曲解する貴連絡会の主張は、一部の判決を自らに都合のいいように拡大解釈しているに過ぎない(当法人の主張が認められなかった判決のほとんどは、当法人の使用者責任が問われたものである)。また、最近でも当法人を被告とする訴訟で原告らの請求が棄却されたものもあり、当法人ないし信者らの伝道・教化活動が違法であるとの判決が確定している事実はない。

 

貴連絡会の主張に反して、伝道、献金、合同結婚式等について、法律に照らして合法であり、正当な宗教法人の行為であると確定した判決も以下のとおり存在する。

 

(1) 「合同結婚式」について、裁判上、「違法」と判断されたことはない。

 

婚姻無効裁判における判決は、宗教行為である合同結婚式について裁判所が判断したものではなく、個々の婚姻手続きについて、その一部を「無効」と判断したものである。

 

また、同様の裁判において、逆に原告側による「無効」の主張が認められなかったケースもある。なお、個別の手続きが「無効」と認められた裁判の当事者の多くが国際結婚であり、被告である結婚の相手方(外国人)が全く裁判で争わなかったため、個々の婚姻手続きが「無効」との原告の主張が何らの反論もなく、一方的に認められた場合が多い。

 

貴連絡会はそうした事情を熟知しているにもかかわらず、あたかも合同結婚式自体が、裁判で「違法」と判断されたかのように国民をミスリードしている。このような貴連絡会の主張は、自由意思と信仰に基づいて合同結婚式に参加し、幸福な家庭を築いている多くの信者らの内心を傷つけ、名誉を著しく毀損するものと言わざるを得ない。

 

  なお、当法人信者が合同(祝福)結婚式に参加するに当たっては、当法人の創始者である文鮮明師が、結婚の相手を推薦する時代から今日に至るまで、祝福の意義について学び、祝福式への参加の意思確認を直属の上司が行い、希望する信者に祝福参加申込書に自筆で書いてもらい、更に各教会の家庭部長ないし祝福担当者が面接し、再度意思確認を行い、その上で、本人の意思が確認された信者が祝福式に参加しており、信者らの祝福式参加に対する当法人の対応に瑕疵はないと考える。

 

(2) 「物品販売」については、当法人はいかなる販売活動も行った事実はない。

 

但し、当法人を被告にした裁判で、会社を中心とした個別の信者の販売活動に対し、不法行為が認められ、その使用者責任が認められたことはある。

 

また、特定商取引法違反事件を当法人と結びつけるが、これも会社の事件である。

 

しかも、いわゆる「霊感商法」と言われた訪問による販売活動は、信者が経営する会社においても、信者個人においても既に10年以上前から行われていない。

 

貴連絡会所属の弁護士らが、繰り返しメディア等において、「霊感商法」と言われる違法と指摘された商行為があたかも現在も行われているかのごとき発言を繰り返しているが、これは国民をミスリードするものであり、強く抗議する。

 

消費者庁の9月30日発表の消費生活相談についても、当法人関連の相談については、物品販売に関連するクレームは皆無となっている。

 

(3) 「献金勧誘」については、一部信者らの献金勧誘行為の行き過ぎが不法行為に問われ、さらに当法人の使用者責任が認められたケースはある。

 

しかし、そのような不法行為の主張を認めずに、原告元信者が信仰に基づき自主的にささげた献金に返還義務はないと認め、法人或いは被告信者らが勝訴した裁判例(名古屋地裁平成11年、東京地裁平成22年、名古屋地裁平成23年)もある。

 

 

(4) 「伝道・勧誘行為」については、「国民の信教の自由を侵害する違法な伝道・教化活動を長年にわたり継続的に遂行」と貴連絡会は「声明」で述べている。

 

当法人の伝道における不法行為を訴える裁判においても、伝道、勧誘行為、そして合同結婚式への参加も含めて、当法人による宗教の自由の侵害や自己決定権の侵害という原告側の主張を認めず、判決が確定した事例(東京地裁平成26年4月22日判決確定)や、信者が自主的に運営するビデオセンターで伝道されて活動した後、拉致監禁されて脱会した元信者らが伝道勧誘の不当性を訴え、宗教の自由や自己決定権を侵害されたと主張した裁判においても、原告側の主張が認められず判決が確定した事例(岡山地裁平成5年)もある。

 

これらの裁判は、貴連絡会が「最大の問題点」と指摘する当法人或いは信者らの組織による伝道活動に関する裁判上の判断においても、当法人が被勧誘者の信教の自由や自己決定権を侵害したとは認められていないのである。

 

 

(5) 当法人が行った2009年のコンプライアンス宣言で、信者らの伝道に関し最初から当法人の勧誘であることを明示して伝道するように、改めて指導した。

そして2015年の当法人の名称変更を契機として、ビデオセンターと言われる信者らによる任意の受講施設は、一切なくなった。以来、信者らが運営する自主的な受講施設であるビデオセンターは存在していない。

伝道、教育、献金、そして合同結婚式について、参加者は、自由な意思決定に基づき、強要されることなどなく、学び、捧げ、参加している。貴連絡会の言う「正体隠し」による伝道の実体はないし、出会った当初から「家庭連合」との名称を明らかにして、自己決定権の侵害と言われるようなことも行われていない。

 

  今回の安倍元首相銃撃事件を契機として、9月に発表された「教会改革」はそれを改めて、徹底するように通知したものである。

 

  したがって、貴連絡会が「最大の問題点」とする「信教の自由と自己決定権に対する侵害」「国民の信教の自由を侵害する違法な伝道・教化活動」などは、現在、当法人ばかりか当法人信者らにおいても一切行われておらず、貴連絡会の主張は現実と完全に乖離するものである。

 

  貴殿らの主張は、過去裁判で違法性が指摘された信者らの伝道・勧誘・教化方法が現在も行われているとの主張であり、極めて不当である。

 

2.いわゆる「カルト対策」、「二世問題」に対する施策の要請について

 

貴連絡会は、当法人を「カルト」と決めつけて、内閣総理大臣、文部科学大臣、法務大臣、内閣府特命担当大臣(消費者庁)等に、様々な対策を講ずるように要求しているが、これに対しても強く抗議する。

 

当法人をめぐる今回の問題は、安倍晋三元首相を殺害した容疑者が「統一教会への恨みが動機だった」と供述したとされることに端を発しているが、当法人の田中富廣会長は7月11日の記者会見で、もしそれが事実だとすれば「重く受け止める」との見解を発表した。その後、当法人は、同事件の後に発足した政府の3省合同検討会議、及び消費者庁の検討会の発表等を踏まえて、改めて「教会改革」の施策を発表。そして、批判的なメディア報道により動揺した方々による具体的な返金等の相談にも対応してきた。

 

それに対して「社会全体で『二世問題』に向き合い、助けを求める山上容疑者の声をすくい上げることができていれば、安部元首相銃撃事件は防ぐことができた」「二世問題を放置すれば、第2、第3の山上容疑者が生まれ、あらたな犠牲者を生むことになる。『二世問題』を放置することはもはや許されない」といった貴連絡会の見解は、いまだ解明には程遠い今回の安倍元首相に対するテロ行為の原因を当法人の「二世問題」であると断じ、すべての責任を当法人に帰するものであり、極めて不当である。

そもそも、仮に同容疑者が当法人に対する恨みを抱いていたとしても、それが安倍元首相殺害へと飛躍することは凡そ常人の理解を超えており(それ故、精神鑑定が行われている)、極めて不合理であることは自明である。

 

貴連絡会の主張は、日本社会において当法人に対するバッシングと批判を煽ることを意図したものであり、悪質と言わざるを得ない。さらには、貴連絡会の上記主張は、傑出した政治指導者であり、日本の平和と繁栄のため生涯を捧げた安倍元首相を暗殺した容疑者の蛮行を容認するものであり、当法人は断じて認めることはできない。

 

今回の事件をきっかけに、貴連絡会に所属する一部弁護士らは、当法人を「カルト」「反社会的集団」と決めつけ、事実に反する名誉棄損を連日メディアで繰り返している。「カルト」なる用語は、特定の宗教団体を“差別”するために用いられるレッテルであり、「反社会的集団」も当法人のイメージを貶める目的で用いられ、明確な定義はない。

 

貴連絡会は「声明」において、「第2、第3の山上容疑者を出さないためには、カルト団体のメンバーの増加を防ぐことが必要であり、そのためには学校におけるカルト対策及び法教育が必要である」として、学校におけるカルト対策と法教育が必要だと文部科学大臣に要望している。安倍元首相の暗殺事件の背景が明らかになっていない状況下で、極めて特異な存在である山上容疑者を生み出した原因を断定するのは、非常に短絡的であり、真の原因究明を妨げるのは必至である。

さらに言えば、貴連絡会の主張は、いわゆる「カルト団体」から被害を受けたと考える人物は、安倍元首相のように社会的影響力のある人物を暗殺しても容認されるとの誤ったメッセージを社会に発信するものであり、「第2、第3の山上容疑者」を生み出しかねない危険な考え方である。

 

貴連絡会の主張、及び連日のメディア報道等によって被害を受けているのは、当法人の信者であり、特に「二世」たちである。法人自体も業務妨害、脅迫、爆破予告、器物破損等の多くの被害を被っている。それらを引き起こした加害者らは少なからず逮捕され、有罪判決を受ける事態となっている。

 

そもそも、当法人を「カルト」と決めつけて、その「メンバーの増加を防ぐことが必要だ」と文部科学省に訴えるのは、国家機関に特定宗教を弾圧させるという憲法違反行為を求めるものに他ならない。

 

学校において「カルト対策」と法教育の必要性を強調するのは、国家による特定宗教の弾圧であり、それこそ、国民の宗教の自由に対する侵害であり、自由な言論や人権に対する侵害で、到底許されることではない。貴連絡会の主張は、日本、とりわけ政府に対し人権を侵害する“専制国家”になれと言っているに等しい。

 

貴連絡会は、今回の銃撃事件の責任を一方的に当法人に帰し、メディアの圧力を利用して「反カルト」の施策を政府に要求して、特定宗教団体をターゲットにした法整備、或いは行政の執行を求めている。このような貴連絡会の運動が、当法人に対するヘイトクライムを誘発させ、銃撃事件に伴う上記のような深刻な二次被害を惹起していると言わざるを得ない。

 

以上のように、貴連絡会の声明の内容は事実無根の決めつけからなるものであり、当法人は貴連絡会に強く抗議すると共に声明の撤回を強く要求する。

 

                                    以上