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NEWS解散命令事件の抗告審で新たに主張書面を3通提出しました
プレスリリース
世界平和統一家庭連合
以下、今回、東京高等裁判所に提出した3通の主張書面の概要を述べると共に、主張書面(4)及び同(5)については全文を掲載します。
先に提出済みである本年4月21日付「抗告理由書」及び本年5月23日付「主張書面(2)」においては、原決定(令和7年3月25日付東京地裁決定)が解散事由とした
① 訴訟上の和解
② 裁判外の示談、及び
③ コンプライアンス宣言後(2010年以降)の献金等を含む民事判決2件
について、①・②については不法行為があったとする原決定の推測が全く成り立たないこと、③については事件の内容が解散事由に該当する「著しく公共の福祉を害する」ような悪質な事案ではないこと(むしろ、担当裁判官によっては損害賠償を認めない結論になっていた微妙な事案)を、いずれも証拠を引用して具体的に主張しました。
1 主張書面(3)
今回提出した本年6月20日付主張書面(3)では、上記各書面に引き続いて、コンプライアンス宣言前(2009年以前)の民事判決事案(全て16年以上も前の極めて古い事案)について、以下を主張しました。
ア 事案が古く、今、解散命令を出す「必要性」を根拠付ける資料になり得ないこと
イ 事案の内容をみても、献金勧誘行為者ないし具体的な勧誘行為自体が不明であったにもかかわらず不法行為を強引に推認したものや、原告に対する拉致監禁・棄教強要の存在を示す証拠に目を瞑るものが多いこと
ウ そのため、裁判官によっては異なる結論になっていた事案ばかりであり、どの事案も「著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為」に到底当たらない(「高度の悪質性」及び「明白性」がない)
旨を証拠を引用して具体的に主張しました。
また、抗告理由書等に引き続き、「裁判外の示談」案件(新しい案件から遡ることで2015年まで)に関する各論的反論も行い、原決定が示談から不法行為の存在を「推測」したことの不当性を主張しました。
2 主張書面(4)
主張書面(4)では、以下の通り本件解散命令事件の本質について触れました。
「第1」では、他の民主主義国家ではあり得ない本件事件の異常性を明らかにすべく、日本における宗教迫害史(特に「大本事件」)、日本国憲法の「信教の自由」の成り立ち、日本社会の体質等に触れながら、本件が許されざる宗教弾圧事件であることを詳述しました。
「第2」では、政治学者仲正昌樹金沢大学教授による原決定(東京地裁による解散命令決定)批判、特に
① 家庭連合固有の不法行為が特定されておらず、なぜ家庭連合のみが解散命令申立の対象とされるのかについて何らの客観的基準も示されないまま解散命令決定が出されてきたことの不当性、
② 本件に関する一連の動きが「政治的決定」によるものであること
③ 和解・示談が事後的な推測により解散命令を出すことの不当性
④ 文科省が虚偽捏造文書を作成したことを原決定が無視したことの不当性等を指摘した記事を引用しながら、原決定の欠陥を指摘しました。
「第3」では、憲法学者小林節慶應大学名誉教授による原決定批判、特に
① 宗教法人法81条1項1号の「法令に違反して」との規定は、「法令」を刑法と狭く解釈し適用してきたことによって合憲たり得ていたところ、「法令」に民法を含めて解釈適用して解散命令を下してしまうことは違憲であること
② 宗教法人に関する解散命令事件を非訟事件手続として「非公開」で行うことは違憲であること(憲法31条、同法32条及び同法82条違反)等を引用し、憲法違反を犯した原決定の重大な誤りを指摘する主張を行いました。
3 主張書面(5)
主張書面(5)では、
① 判例及びこれを踏襲する政府解釈によって長年形成された法律関係を信頼して行動した者を処罰すると、自由な行為と禁止行為の区別がつかなくなり、法的安定性を害することから、国民の行動の自由を保障する罪刑法定主義・遡及処罰の禁止の趣旨に反すること(憲法31条、同法39条違反)
② 解散命令は布教行為や宗教結社の自由等に対する直接的制約効果を有するため、その要否の検討は厳格かつ慎重に行われるべきであり、「解散が必要不可欠な公益保護の目的のためであること」、「解散の理由となる公益に対する危険が発生する現在性があること」、「解散以外のより制限的でない手段(LRA)によってはその目的を達成できないこと」等が求められるにもかかわらず、原決定はこれらを全く無視していること、及び
③ 政府による本件解散命令申立ては家庭連合に対する「狙い撃ち」であり、特定「宗教に対する圧迫及び干渉」に該当し、「政教分離原則」に違反する(憲法20条)ことを主張しました。
抗告人主張書面(4)
抗告人主張書面(5)
以上