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NEWS「東京高裁での質問権行使を巡る過料支払い命令決定」に対する公式見解
プレスリリース
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世界平和統一家庭連合
広報局
東京高裁は本日、当法人への質問権行使で家庭連合側が回答を拒否したとして文部科学省が過料通知を行った裁判で、東京地裁と同様、教団代表に対して過料10万円に処するとの決定を認めました。
この東京高裁の決定は憲法違反であり、過去の最高裁判例にも違反するものであって、極めて不当と言わざるを得ません。
決定の詳細内容を確認し、特別抗告も含め検討いたします。
以上