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最高裁判所上告審弁論に関する当法人の見解

プレスリリース

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世界平和統一家庭連合
広報局

本日6月10日に最高裁判所で行われた上告審弁論に関して、当法人の見解を掲載いたします。

 

 

本日の最高裁における弁論について

                          令和6年6月10日

 

 本日、当法人を被上告人とする裁判の弁論が最高裁判所第一小法廷にて行われました(令和4年(受)第2281号事件)。

 

 同訴訟は、当法人の信者だったAさん(2004年に教会員である三女から伝道)及びその長女が2017年に提訴したものであり、Aさんが行った献金を「不法行為に基づく損害」であると主張する損害賠償請求事件です。Aさんには訴訟提起段階から長女が代理人として立っており、Aさん本人が法廷に姿を現したことは1度もなく、法廷で自身の体験について供述することも一切ありませんでした。

 

 一方、Aさんは、同人の当法人に対する全ての献金について、それらが信仰心に基づき自由意思で捧げたものであること等を明記した文書(いわゆる“念書”)を存命中に敢えて作成しており、地元の公証役場にて公証人の認証を受けていました。

 

 

なぜこのような“念書”を作成する信者が存在するのか

 

 当法人の調査によれば、当法人の信者でこのような念書を作成している方は、特別な事情を抱えている方ばかりでした。特別な事情とは、主に、信仰に強く反対する家族らの存在です。

 

 当法人では、これまで4300人以上もの多数の信者が、信仰に強く反対する家族らから拉致監禁の被害に遭い、これを指導する一部のキリスト教牧師や職業的改宗屋等によって強制棄教を迫られるという極めて深刻な人権侵害を受けてきました。

 

 当法人の信者はこのような深刻な被害状況について重々認識しており、いわゆる“念書”を作成している信者は、既に強く信仰に反対している家族ないし親族がいる、あるいは強く信仰に反対することが容易に予想される家族がいる等の特別な事情を抱えている方々です。

 

 たとえば、別訴の東京地方裁判所令和3年3月1日判決(平成28年(ワ)第21355号事件)でも、元信者たる同事件原告が作成した“念書”の内容の効力が争点の1つになっていましたが、東京地裁は、同事件原告代理人であった山口広弁護士及び木村壮弁護士らの虚偽主張を排斥し、念書の内容を有効なものとして扱い、同訴訟は当法人の全面勝訴となっています。同事件原告の場合は、夫が信仰に強く反対していたため、同事件原告が希望して念書を作成していました。実際、同事件原告は後日、信仰と献金に強く反対した夫から、立てなくなるほどの激しい暴行を受け、意に反し脱会に至っています。

 

 上記最高裁事案のAさんも、上告人に自身の信仰が知られれば信仰に強く反対されると容易に予想されたため、同人からの反対を強く危惧して、2010年12月3日に行われた「拉致監禁」反対デモにも参加しています。

 

そして、Aさんは、自身の信仰ないし信仰に基づき捧げた献金を反対する家族から守りたいと自ら希望し、周囲に相談しながら“念書”を作成し、公証人の認証を受けています。

 

 

 これについて、上告人は、当該念書は「公序良俗違反(暴利行為)」により当法人がAさんに指示して作成させたものであると主張していますが、上記の通り全く事実と異なります。

 

 この点に関する当法人の詳細な主張は、本記事に添付した「弁論要旨(抜粋)」を参照願います。

 

                                 以上

PDFリンク:弁論要旨(提出版)の抜粋