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「特例法」および「運用基準」案に対する当法人の見解

プレスリリース

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世界平和統一家庭連合
広報局


 昨年12月13日に「特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律」(特定不法行為等被害者特例法。以下「特例法」)が国会を通過し、文化庁によりその「運用の基準」案が発表されました(2月3日まで同運用基準案に対するパブリックコメントが募集されています)。これに対する当法人の見解を以下に述べます(「見解」の全文はPDFで公開します)。

 今回の特例法並びに文化庁による「運用の基準」案は、所轄庁のほしいままに当法人の信教の自由、財産権、プライバシー及び適正手続き保障を憲法に反して侵害するものです。これは国家による特定の宗教法人(当法人)に対する違憲・違法かつ不当な権利侵害です。

 更に、民事訴訟(集団調停)の一方当事者の代理人らから提供された一方的な情報と仲介により、国が「特定不法行為」に関する「被害者」情報を得ていること自体が、行政の中立公正に反し不当です。当法人は、これまで数十年間にわたり、またこの度の質問権への回答においても、全国弁連が信者に対する拉致監禁・棄教強要を常習とする反対牧師・請負業者(脱会屋)らと裏で結託し、脱会した拉致監禁被害者を原告として訴訟を起こしてきたことを告げて、文科省がこのような者らと組むことを批判し、警鐘を鳴らしてきました。

 過料通知を促し、解散命令請求の申立を行った一方的立場の国(文科省)が、従来の裁判所の判断を逸脱して、官邸の政治的判断に盲従し、損害賠償請求事件の当事者らの代理人ら(全国弁連)と結託していること自体、国が違憲違法な誤った判断を繰り返す原因となっていることは明らかです。

PDFリンク【「特定不法行為等被害者特例法」および「運用基準」案に対する家庭連合の見解】

以上