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文科省による「質問権行使」の違法性について 意見書・申入書を公開

プレスリリース

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世界平和統一家庭連合
法務局


 文部科学省(以下、「文科省」という)が昨年11月、当法人に対する解散命令請求を視野に入れた質問権行使に踏み切って以来、当法人の顧問弁護士らは文科省に法律意見書や通知書等を送付し、その不当性を訴えてきました。一方、報道によると、文科省は、当法人が「質問に適切に回答していない」等の理由で、裁判所に過料を課すよう求める方針とされています。

 当法人は当初から、本件質問権行使は違法であり、回答する理由はないと考えてきました。しかしながら、当法人のコンプライアンスないし社会と国民に貢献できる公益法人としての歩みを正確に伝え、少しでも理解してもらうために、信者らのプライバシー及び信教の自由等を守りつつ、文科省の質問に毎回真摯に回答してきました。今後当法人に対する過料裁判が係属した場合、当法人は、質問権行使自体の適法性を含め徹底的に争う所存です。

 当法人の顧問弁護士である福本修也弁護士は「法律意見書」で、宗教法人法が法人の解散事由と定める「法令に違反し、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為」(同法第81条第1項)とは、主に宗教法人幹部が法人の人的・物的組織を利用して刑法等に違反した行為に限定されると強調しました。当法人に関する民法上の不法行為事案はこれに該当せず、文科省が質問権行使を行ったこと自体「違法」と断言しています。

 第三者的な立場で当法人の調査・改革に携わってきた中山達樹弁護士も、文科省宛の「申入書」で、当法人においては文科省が質問権を行使する際に掲げた「組織性」「悪質性」「継続性」のいずれも認められないと指摘し、当法人は「宗教法人解散の要件を満たさない」と結論付けています。

 したがって、当法人は、文科省による質問権行使は「違法」であり、そもそも当法人が「解散」を命じられる事由はなく、文科省が求めようとしている過料は認められないものであることを世に明らかにするため、法律意見書、通知書及び申入書を公開することとしました。

「法律意見書」(福本弁護士、令和4年11月24日付)
     -添付資料(令和4年11月24日付「法律意見書」)

「法律意見書」(福本弁護士、令和4年12月2日付)

「通知書」(福本弁護士、令和5年5月11日付)

「申入書」(中山弁護士、令和4年12月14日付)

「申入書」(中山弁護士、令和5年1月4日付)

「申入書」(中山弁護士、令和5年2月3日付)

「申入書」(中山弁護士、令和5年2月21日付)

以上