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山井議員に再々抗議文を送付しました

プレスリリース

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4月17日、立憲民主党の衆議院議員、山井和則議員に以下のように再々抗議文を送付しました。

この抗議文は山井議員から3月30日付で送られてきた回答文を受けて、再度抗議するものです。

衆議院議員

山 井 和 則 殿

再々抗議文

 

 当法人が送付した3月24日付の再抗議文に対して、貴殿から3月30日付で回答書を受け取りましたが、以下のように改めて抗議します。

 

 貴殿の回答書にあるとおり、平成14年8月21日東京地裁判決には、「原告らに対する合同結婚式への参加に向けられた各行為には、原告らの婚姻の自由を侵害する違法があるというべきである」とあります。しかし、これはあくまでも個別の事案に対する判断であり、合同結婚式に参加したカップルのすべてが婚姻の自由を侵害されたという主旨ではありません。しかも、当該合同結婚式は1992年8月に行われたものであり、それから30年以上も経過した本年5月に行われる合同結婚式に対し、同判決と関連付けるのは極めて不当です。

 

 また、そもそも同裁判は、当法人を被告とする損害賠償請求訴訟(いわゆる「青春を返せ訴訟」)ですが、拉致監禁されて半ば強制的に脱会させられた元信者3名が脱会の“踏み絵”として提起させられたものです。なお、彼ら3名が自らの自由意思で喜んで合同結婚式に参加を希望した事実は、多くの関係者が証言しています。

 

 ところで、12年5か月にわたり都内のマンションなどに拉致監禁され、当法人からの脱会を強要された後藤徹氏が2014年11月、事件に関与した親族や職業的脱会屋を相手取って起こした損害賠償請求訴訟の控訴審で勝訴(被告らに総額2200万円の支払い命令)したことを契機として、当法人の信者をターゲットとした拉致監禁事件はほぼ終息しました。その結果、貴殿が例に挙げたような、拉致監禁されて脱会した元信者が、「婚姻の自由を侵害された」などと事実無根の主張を行って当法人を訴えるような裁判はなくなりました。したがって、5月の合同結婚式において「いかなる人権侵害も生ずることのないよう強く願っております」などと貴殿に心配していただく必要は全くありません。

 

 一方、合同結婚式に参加して心から幸せを実感している信者は、当時も今も多くいます。

 

 当法人が2022年に2000人の二世を対象に行ったアンケート調査では、回答者の70%以上が「家庭連合の二世として生まれて良かった」としており、二世の大部分は自らのアイデンティティに自信と誇りを持ち、幸せを感じているのです。

 

 ゆえに、「合同結婚式までには解散命令請求が出されなければならない。もし遅れたら、合同結婚式を経て生まれた子供たちから『なぜ止めてくれなかったのか』ということになりかねない」という貴殿の発言は、自由意思に基づき、喜んで合同結婚式に参加して家庭を持っている信者について、憲法で保障された婚姻の自由(憲法24条)、信教の自由(憲法20条)、法の下の平等(憲法14条)を否定するものと言わざるを得ません。そしてそのアイデンティティを否定し、そこから生まれた二世を一方的に「生まれるべきではない者」、或いは「被害者」として断定するような発言です。貴殿の発言によって一世・二世を問わず多くの信者が心の傷を受けました。政治家としての社会的影響の大きさを考慮し、公的場において信仰を有している多くの国民の尊厳を否定するような発言は二度と行わないでください。

 

 改めて、当法人は貴殿に対し、貴殿が行った差別発言・ヘイトスピーチを撤回した上で、当法人、並びに当法人の信者に対する人権侵害および名誉棄損を行ったことに対し、謝罪を要求します。

令和5年4月17日

宗教法人 世界平和統一家庭連合

広報局

 

 

 

Web掲載に伴う参考資料:山井和則議員からの回答書(2)

 

回答書

 

拝啓時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

 

1 貴法人から本年3月24日付で再抗議文を拝受しました。

2  上記再抗議文では、前回(本年2月24日付)抗議文での指摘に加え、第18回国対ヒアリングにおける私の発言についても指摘され、これらが「個人の信者、或いは祝福二世の人権と心情と権利を蹂躙、愚弄するようなヘイト発言」であるとされていますが、こうした貴法人の評価は誤りです。

 

私の発言の趣旨は、前回(本年3月2日付)回答書でお伝えした通り、合同結婚式を受けた家庭で育った二世の方々の苦しみや将来同じような思いをする人を出さないで欲しいという切実な訴えを政治家として代弁したものであって、貴法人が主張するような趣旨のものでは全くなく、「ヘイト」「差別する発言」などと評されるべきものではありません。

 

3 合同結婚式に関しては、ご承知のとおり、東京地裁平成14年8月21日判決において、その参加に向けられた各行為について「婚姻の自由を侵害する違法がある」として貴法人の損害賠償責任が認められており、高・最高を経て確定しております。再抗譲文では「解散命令の如何に係わらず、合同結婚式は行われるのは明らか」とのことですが、今般行なわれる予定の合同結婚式に関しいかなる人権侵害も生ずることのないよう強く願っております。

 

以上、回答します。

敬具

 

令和5年3月30日

衆議院議員 山井和則