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NEWS解散命令申立事件に係る最終主張書面を提出しました
プレスリリース
世界平和統一家庭連合
広報渉外局
東京高裁で審理されている当法人に対する解散命令申立事件(本件申立)の抗告審で、これまで当法人は東京地裁決定(原決定)の誤りを法と証拠に基づいて主張立証に努めてきました。
その上で、本日(11月21日)東京高裁に最終主張書面を提出致しました。つきましては、本日のご報告と、これまで抗告審で当法人が行ってきた主張や提出した証拠について、改めてお伝え致します。
1,抗告審での当法人の主張
これまで当法人が抗告審で提出してきた主張書面および証拠の概要は以下の通りです。
①コンプライアンス宣言(2009年発出)以降「近時まで途切れることなく」当法人の不法行為が続いていると推認した原決定に対する詳細な反論
②コンプライアンス宣言を「弥縫策」であると矮小化した原決定に対する詳細な反論(コンプライアンス宣言の徹底とその実効性について多数の証拠を追加提出)
③コンプライアンス宣言前の民事裁判事案について、解散命令を根拠づける証拠に当たらない(古い事案や、不法行為を強引に推認している事案など)ことを具体的に主張
④日本における宗教迫害史(特に「大本事件」)、日本国憲法の「信教の自由」の成り立ち、日本社会の体質等を踏まえ、本件申立が許されざる宗教弾圧事件であること
⑤判例及びこれを踏襲する政府解釈によって長年形成された法律関係を信頼して行動した者を処罰する(※)と、自由な行為と禁止行為の区別がつかなくなり、法的安定性を害することから、国民の行動の自由を保障する罪刑法定主義・遡及処罰の禁止の趣旨に反すること(憲法31条、同法39条違反)
※原決定は、判例及び政府見解として長年定着していた宗教法人法81条1条1項の法解釈を政府が一夜にして変更した内容を事後的に追認した上で、変更後の法解釈を当法人に遡及適用した
⑥解散命令は布教行為や宗教結社の自由等に対する直接的制約効果を有するため、その要否の検討は厳格かつ慎重に行われるべきであり、「解散が必要不可欠な公益保護の目的のためであること」、「解散の理由となる公益に対する危険が発生する現在性があること」、「解散以外のより制限的でない手段(LRA)によってはその目的を達成できないこと」等が求められるにもかかわらず、原決定はこれらを全く無視していること
⑦本件申立は、当法人に対する政府の恣意的な「狙い撃ち」であり、「宗教に圧迫、干渉を加えるもの」に該当し、「政教分離原則」に違反すること(憲法20条違反)
⑧本件申立や原決定の不当性を指摘した有識者(憲法・法・政治・宗教学者、弁護士、宗教家など)の意見書約50通
⑨当法人および当法人の教会員が、国、自治体、地域、職場、学校などにおいて現に「二級市民」であるかのような不当な扱いを受け、多大な人権侵害被害が生じており、仮に解散が決定されれば、被害が極度に深刻化し増大する可能性が高いこと、およびその証拠(陳述書、書簡等は1000件を超える)。また、原決定は、当法人の教会員の人権に解散命令が及ぼす甚大な悪影響への配慮が全くなかったこと
2,本日提出の主張書面
続いて、本日当法人が東京高裁に提出した主張書面の概要は以下の通りです。
①当法人の信者2名の証人尋問(10月)を踏まえ、解散命令により当法人の職員・家族及び信徒が受ける人権侵害被害の深刻さ
②国連の人権専門家が「地裁決定は国際法違反」と警告、当法人が共産主義・左翼勢力から攻撃を受ける背景、及び山上事件の公判を通して露見したメディアの虚構(テロの容認、デモクラシーに対する凶行への批判をしないで、教会批判へ論点をすり替えした報道等)
③当法人は諸問題の解決に向けて、集団調停への対応や補償委員会の設置などの不断の努力を継続しており、解散命令の必要性はない
④当法人による悪質な不法行為の存在を裏付ける具体的事実はなく、高裁においても、文化庁は裁判所からの指示にも拘わらず、何らの具体的な事実も示さなかった。「顕在化していない被害」も被害再発の恐れもないのであり、解散事由は存在しない
以上になります。
時の政権が政治的動機で「潰す」と決めれば、司法がこれに盲目的に追従し、「法の正義」も「証拠裁判主義」も無視をして宗教法人に解散を命じるような国家に未来はありません。抗告審においては、世の中の空気や偏見ではなく、法と証拠と事実に基づき、歴史の検証に堪え得る公平・公正な判断がなされることを強く希望します。
当法人は今後とも、失った信頼の回復に全力を挙げて努め、広く社会に受け入れられる教団となるべく、不断の努力を継続してまいります。
以上